A3への解雇通知と一時撤回とは? わかりやすく解説

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A3への解雇通知と一時撤回

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)

日本ボクシングコミッション事件」の記事における「A3への解雇通知と一時撤回」の解説

B4は、B5から「JBC財政状況厳しく関西事務局を3名体制とする余裕はない。A3は試用期間であるから同期満了前にA3を解雇すれば2名体制にすることができる。」と聞き2011年7月14日関西事務局長のB14にA3の解雇指示したが、A3を解雇する理由がないとして拒否された。B5B4了解得て本部事務局B4名義でA3に8月15日をもって解雇する旨の通知書送付したB5がこの解雇通知についてB3事後報告をすると、B3試用期間であっても解雇重大なことであるから解雇理由なければ解雇できない注意するのみであった。B14とA3は連名7月16日B3B4・B5を被通報者とし、A3への解雇通知労働契約法第16条違反であるとして公益通報行った7月20日JBCはA3への解雇通知撤回することとし翌日B4がB14(同年8月15日付でJBC自主退職)にその旨電話伝えた上で同月25日付で解雇撤回通知書をA3に送付したB5らは「安河内派」とされた職員一掃する動き見せB5がA3に対して理由のない解雇通知をしたことで、A2次に解雇されるのは自分かもしれないと不安を募らせた。

※この「A3への解雇通知と一時撤回」の解説は、「日本ボクシングコミッション事件」の解説の一部です。
「A3への解雇通知と一時撤回」を含む「日本ボクシングコミッション事件」の記事については、「日本ボクシングコミッション事件」の概要を参照ください。

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