2018年8月訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)
2018年8月10日、東京都文京区の弁護士と女性が、民法750条の夫婦同氏強制は初婚しか想定しておらず、立法府の法改正懈怠により精神的苦痛を受けたとして、国に損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。原告夫婦双方に元配偶者との間の子(連れ子)がいるが、現民法は子どもへの影響等を想定しておらず法改正が必要と主張。これに対し、2019年9月30日、東京地裁は、最高裁大法廷判決以後の議論の高まりは認めながらも、憲法違反といえるような事情の変化は認められないとして棄却。同10月11日、東京高裁に控訴。2020年3月26日、同棄却。原告は上告の方針。2021年6月25日、最高裁で上告が棄却され、敗訴が確定。
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