2016年の釈明
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 08:02 UTC 版)
高市は、同年3月17日の衆議院総務委員会で、「放送は大きな影響力があるので規律が必要」という解釈を示し、「特に無線の放送は、有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を排他的かつ独占的に占有しているということから、(中略)公共の福祉に適合していることを確保するための規律を受けることとされています。これは放送法第1条にも書かれております」と述べた。 しかし、この発言に対する反論として、「権力の介入の防止を目的とする放送法第1条において、規律されるのは政府であって、放送局ではない」ため、「高市大臣の『放送法第一条にも書かれております』という『公共の福祉に適合していることを確保するための規律を受ける』という答弁は明らかに誤っている」と指摘された。
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