HIV脳症の診断
【診断】 下記のいずれかの状態があり、1)脳脊髄液検査、2)脳のCT・MRIなどの画像診断、3)病理解剖のいずれかによっても、HIV感染以外にこれを説明できる疾病や状況がない場合。 a)就業もしくは日常生活活動に支障をきたす認識もしくは運動障害が臨床的に認められる場合。 b)子供の行動上の発達障害が数週から数か月にわたって進行する場合。これらは確定的な診断法ではないがサーベイランスの目的のためには十分である。
【詳しく】 HIV脳症に特異的な検査方法はない。他の疾患の除外診断となる。すなわち神経梅毒、サイトメガロウイルス脳炎、トキソプラズマ脳炎、中枢神経リンパ腫、水痘脳炎、クリプトコッカス髄膜炎、結核性髄膜炎、進行性多巣性白質脳症、代謝性脳疾患、偽性痴呆を伴ううつ病など。認知症の検査、脳波、画像検査ではMRI、脳脊髄液中のHIV RNAが参考になる。

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