食品添加物としての認可状況とは? わかりやすく解説

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食品添加物としての認可状況

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 02:36 UTC 版)

ステビア」の記事における「食品添加物としての認可状況」の解説

ステビア抽出物食品添加物として認可されている国は、2008年12月までは、日本ロシア台湾マレーシアブラジル韓国などである。 これに対してアメリカ合衆国EU諸国シンガポール香港などでは既存甘味料業界ロビー活動 (Sugar Lobby) により認められていなかった。このためステビア抽出物甘味料として使用した日本インスタント食品清涼飲料水スナック菓子などが、それらの国で販売禁止になったり、撤去されことがあるアメリカ合衆国では、1994年からサプリメントとしては認めていた。その後アメリカ食品医薬品局 (FDA) は2008年12月18日までに、シカゴにある甘味料大手メリサントが承認申請をしたステビア甘味料「ピュアビア」、およびミネソタ州穀物商社カーギル申請したステビア甘味料「トゥルビア」を承認した。 なお、2003年3月日本中心となり、厚生労働省通じてJECFA(ジェクファ:FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)へ申請し2004年6月には、ステビア甘味料暫定ADI1日摂取許容量)が設定された。2007年6月には正式なADI定められた。

※この「食品添加物としての認可状況」の解説は、「ステビア」の解説の一部です。
「食品添加物としての認可状況」を含む「ステビア」の記事については、「ステビア」の概要を参照ください。

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