電磁的記録不正作出罪とは? わかりやすく解説

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電磁的記録不正作出罪

読み方:でんじてききろくふせいさくしゅつざい

電子データ磁気データなどを書き換えるなどして不正なデータ作り出すことにより成立する罪。

電磁的記録不正作出罪は、刑法により「人の事務処理誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利義務又は事実証明に関する電磁的記録不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金処する。」と規定されている。

電磁的記録不正作出罪の具体例としては、銀行ホストコンピュータ侵入して預金残高増やしたり、キャッシュカードプリペイドカード磁気部分データ書き換えたりする行為などが挙げられる

なお、住民票などの公文書データ不正に操作した場合には、10年以下の懲役、または、100万円以下の罰金処せられる。

関連サイト
刑法 - e-Gov


でんじてききろくふせいさくしゅつ‐ざい【電磁的記録不正作出罪】

読み方:でんじてききろくふせいさくしゅつざい

電磁的記録不正作出及び供用罪



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