電磁的記録不正作出及び供用罪とは? わかりやすく解説

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でんじてききろくふせいさくしゅつおよびきょうよう‐ざい【電磁的記録不正作出及び供用罪】

読み方:でんじてききろくふせいさくしゅつおよびきょうようざい

他人事務処理誤らせる目的で、それに使う電磁的記録不正に作った供したりする罪。刑法161条の2が禁じ5年以下の懲役または50万円以下の罰金処せられる。この電磁的記録公的な物の場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金処せられる。電磁的記録不正作出罪電磁的記録不正供用罪




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