電子公告とは
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/24 02:16 UTC 版)
会社法では、電子公告について2条34号で定義を定めた上その詳細を法務省令に委ねている。それを受け会社法施行規則223条が詳細を定めているが、そこでは「インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法」と規定されている。つまり、現行法ではインターネット以外の方法は用いることが出来ない。 なお、公告をしたい時に通信線やサーバ、通信機器などインターネットに関連する障害の発生等をあらかじめ想定し、「普段は電子公告を用いるがやむを得ない事由のときは官報・日刊新聞紙(例:日本経済新聞)を用いる」といった定めをおくことも許容されている(939条3項)。
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