障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)
国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付です。60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。ただし、加入期間のうち3分の1以上滞納がないか、平成18(2006)年4月1日前に初診日のある傷病による障害の場合は直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。なお、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日又はその後に障害認定日が到来するときはその日において障害があれば障害基礎年金が支給されます。
障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。
障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。
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