障害厚生年金・障害手当金とは? わかりやすく解説

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障害厚生年金・障害手当金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)

厚生年金」の記事における「障害厚生年金・障害手当金」の解説

障害年金#障害厚生年金」も参照 障害原因となった傷病ではじめ医師または歯科医師診察受けた日(初診日)に被保険者であった場合で、その日から1年6月(あるいはそれより早く障害固定した場合その日)に所定障害1級から3級)にある場合、その障害程度応じ年金または一時金支給される所定保険料納付要件満たしていることも必要)。

※この「障害厚生年金・障害手当金」の解説は、「厚生年金」の解説の一部です。
「障害厚生年金・障害手当金」を含む「厚生年金」の記事については、「厚生年金」の概要を参照ください。

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