限定免許の取得方法とは? わかりやすく解説

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限定免許の取得方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 01:49 UTC 版)

限定免許 (運転免許)」の記事における「限定免許の取得方法」の解説

AT車限定および普通自動二輪車小型限定は、試験場やほとんどの教習所取得可能。 準中型車 (5t) 限定免許中型車 (8t) 限定免許中型二種(5t)限定免許制度改正に伴う経過措置であり、新規取得できない。但し、準中型車 (5t) あるいは中型車 (8t) AT車限定免許AT車限定のみを解除してそれぞれ準中型車 (5t) ・中型車 (8t) 限定免許にすることは可能である(この場合普通自動車のAT解除同一審査内容となる)。 大型特殊自動車カタピラ車・農耕限定試験場や一部の教習所取得可能。カタピラ車限定陸上自衛隊内の訓練機関で、農耕限定農業大学校講習が行われている。 牽引小型トレーラー限定については、受験者試験場車両持ち込む形で行われるため、試験規格準じた車両用意し試験場まで回送(既に免許有する者が運転する必要あり)できない場合受験できない受験事実上困難)。

※この「限定免許の取得方法」の解説は、「限定免許 (運転免許)」の解説の一部です。
「限定免許の取得方法」を含む「限定免許 (運転免許)」の記事については、「限定免許 (運転免許)」の概要を参照ください。

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