限定価格を求めることができる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:58 UTC 版)
「限定価格」の記事における「限定価格を求めることができる場合」の解説
次の場合が例示としてあげられる。 借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合 隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合 経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合 については、同一所有者に帰属することにより借地契約による制約がなくなることによる市場性の回復に伴う増分価値が生ずる場合がある。一方、底地の所有者が借地権の併合を目的とする場合は、日本の場合、第三者取引の場合と価格が特に差異が見られないことも考えられるため、限定価格が求められるとは限らない。 については、土地の間口、奥行、地積、形状等の状態が併合により改善されることによる増分価値が生ずる場合があることなどによる。 については、区分地上権設定も、空間的・立体的分割であると考えられ、権利設定部分以外の利用制限に相応する経済価値の減少が生ずることにより、限定価格となると考えられる。
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