閣僚に対する不信任決議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:20 UTC 版)
「内閣不信任決議」の記事における「閣僚に対する不信任決議」の解説
内閣全体ではなく個々の閣僚に対する不信任決議もありうるが、法的に辞職を強制するものではなく憲法第69条のような効果を生じることもない。ただし、個々の閣僚に対する不信任決議があった場合に、これを内閣において内閣全体の基本政策に対する不信任の意思表示であるとみて衆議院を解散しあるいは総辞職をすることは可能であると解されている。 閣僚不信任決議の可決例は1952年の池田勇人通産大臣に対する決議のみであるが、決議を受けて池田は大臣を任意で辞任している。 なお、内閣不信任決議案・内閣信任決議案と個別の国務大臣に対する不信任決議案との関係については内閣不信任決議案・内閣信任決議案が先決案件とされており、以後同一会期中、個別の国務大臣に対する不信任決議案についても一事不再議の原則によって議決を要しないものとして扱われることになる。 詳細は「不信任決議」を参照
※この「閣僚に対する不信任決議」の解説は、「内閣不信任決議」の解説の一部です。
「閣僚に対する不信任決議」を含む「内閣不信任決議」の記事については、「内閣不信任決議」の概要を参照ください。
- 閣僚に対する不信任決議のページへのリンク