関税還付
【英】: refund of import duties
関税納付済みの輸入貨物につき一定の条件に該当する場合、納税額の全部、または一部につき払戻しを行う制度であり、関税暫定措置法において関税定率法、関税法の特例として認められている。 その目的は、国民経済の健全な発展に資するための優遇措置として関税が減免されるものであるが、原油、石油製品の関税還付の対象として、(1) 石油精製業者の中間留分製造、重質油分解装置導入に対する石油製品増産にかかわる還付(関税暫定措置法第 7 条の 2 )、(2) ガス事業者に対するガス製造用揮発油にかかわる還付(同 7 条の 2 )、(3) アンモニア製造業者に対するアンモニア製造用原料ナフサ、石油ガスにかかわる還付(同 7 条)、(4) 石油化学製品製造業者に対する原料用揮発油、灯油、軽油、石油ガスにかかわる還付(同 7 条の 3 )があり、用途別、油種別に還付額が決められている。なお、過去において電力、鉄鋼、国産原油に対する関税還付制度があったが、現在は廃止されている。 |

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