鑑別対象者とは? わかりやすく解説

鑑別対象者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 10:10 UTC 版)

少年鑑別所」の記事における「鑑別対象者」の解説

少年鑑別所の鑑別対象者となるのは、以下の者である(少年鑑別所法2条1号)。 家庭裁判所地方更生保護委員会保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院長又刑事施設の長から鑑別求められ次の者少年鑑別所法171項保護処分または少年法182項措置係る事件調査又は審判を受ける者 保護処分執行を受ける者 懲役又は禁錮刑の執行を受ける20歳未満の者 家庭裁判所から次の決定受けた者(少年鑑別所法181項少年院送致保護処分少年法241項3号少年院仮退院であって少年院戻して収容する旨の決定更生保護法721項

※この「鑑別対象者」の解説は、「少年鑑別所」の解説の一部です。
「鑑別対象者」を含む「少年鑑別所」の記事については、「少年鑑別所」の概要を参照ください。

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