鑑別対象者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 10:10 UTC 版)
少年鑑別所の鑑別対象者となるのは、以下の者である(少年鑑別所法2条1号)。 家庭裁判所、地方更生保護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から鑑別を求められた次の者(少年鑑別所法17条1項)保護処分または少年法18条2項の措置に係る事件の調査又は審判を受ける者 保護処分の執行を受ける者 懲役又は禁錮の刑の執行を受ける20歳未満の者 家庭裁判所から次の決定を受けた者(少年鑑別所法18条1項)少年院送致の保護処分(少年法24条1項3号) 少年院仮退院者であって少年院に戻して収容する旨の決定(更生保護法72条1項)
※この「鑑別対象者」の解説は、「少年鑑別所」の解説の一部です。
「鑑別対象者」を含む「少年鑑別所」の記事については、「少年鑑別所」の概要を参照ください。
- 鑑別対象者のページへのリンク