鉱業権の性質とは? わかりやすく解説

鉱業権の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 06:20 UTC 版)

鉱業権」の記事における「鉱業権の性質」の解説

鉱業権は、物権みなされ鉱業法別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定準用される(鉱業法第12条)。 鉱業権は、相続その他の一般承継譲渡滞納処分強制執行仮差押え及び仮処分目的となるほか、権利目的となることができない。ただし、採掘権は、抵当権及び租鉱権目的となることができる(鉱業法第13条)。

※この「鉱業権の性質」の解説は、「鉱業権」の解説の一部です。
「鉱業権の性質」を含む「鉱業権」の記事については、「鉱業権」の概要を参照ください。

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