鉱業権の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 06:20 UTC 版)
鉱業権は、物権とみなされ、鉱業法に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定が準用される(鉱業法第12条)。 鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、採掘権は、抵当権及び租鉱権の目的となることができる(鉱業法第13条)。
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