鉄道線路にまつわる犯罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 18:14 UTC 版)
「線路 (鉄道)」の記事における「鉄道線路にまつわる犯罪」の解説
鉄道線路に侵入し列車を妨害した場合、日本では刑法第11章第124条から129条に定める往来妨害罪や鉄道営業法によって処罰されるが、「侵入」(近道をするためや、踏切や道路がなく線路を辿らないと目的地に到達できないので線路上を歩いた、踏切以外の場所を横切った等)した時点で罪が成立するのか、「列車妨害」に及んだ(当該列車を運行不能にし、ダイヤを乱す)時点で罪が成立するのかは曖昧で、逮捕か厳重注意かの判断は、現状では当該区間の線路を管轄する駅の駅長又は助役に委ねられ、警察によって処分が下されている。ただし新幹線鉄道については新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(新幹線特例法)第3条により「みだりに立ち入った」時点で罪が成立する。
※この「鉄道線路にまつわる犯罪」の解説は、「線路 (鉄道)」の解説の一部です。
「鉄道線路にまつわる犯罪」を含む「線路 (鉄道)」の記事については、「線路 (鉄道)」の概要を参照ください。
- 鉄道線路にまつわる犯罪のページへのリンク