野村の死罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 04:04 UTC 版)
宝永7年(1710年)3月、豪商山田彦左衛門の世話で藩金2万両を調達するため、野村は江戸に向かった。しかしその留守中に、桑名では公金の横領や農民の搾取、豪華な私生活、一族親族の登用その他様々な嫌疑の訴状が家老などの連名で出され、野村は逮捕されて糾問されることとなった。野村は十数箇条にわたって出された訴状に対してほとんどは的確に弁明したが、わずかに会計に関する些細なことで間違いがあり、それが有罪とされて野村は死罪を宣告された。5月29日、野村は死罪に処され、さらに一族44名が死刑となり、関係者に至っては370人余(一説に571人)に及ぶ大粛清事件になった。しかも野村一族の死刑では、2歳から6歳の幼児12名(養子も含む)という厳しく残酷なものであった。関係者の処罰でも勘定頭や普請奉行、台所賄頭から馬廻りに至り、罪状に至っても「朝夕野村へ心安く致せし故なり」とされており、野村と親しいだけで処罰(追放・所払い)された者も少なくなかった。
※この「野村の死罪」の解説は、「野村騒動」の解説の一部です。
「野村の死罪」を含む「野村騒動」の記事については、「野村騒動」の概要を参照ください。
- 野村の死罪のページへのリンク