選択制による分類とは? わかりやすく解説

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選択制による分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:09 UTC 版)

税理士試験」の記事における「選択制による分類」の解説

試験科目は、選択可能性によって、「必須科目」(簿記論財務諸表論)、「選択必須科目」(法人税法所得税法)、「選択科目」(相続税法消費税法酒税法国税徴収法住民税事業税固定資産税)に分類される。 「必須科目」は、その2科目両方合格が、「選択必須科目」は、2科目うちいずれか1科目合格が、「選択科目」は、相続税法消費税法又は酒税法いずれか1科目国税徴収法事業税又は住民税いずれか1科目固定資産税、及び選択必須科目のうち選択しなかった科目の中からいずれか2科目合格が必要となる。合計5科目合格により、税理士法第3条第1項第1号要件充足し税理士となる資格有することとなる。 また、1回試験では最大5科目会計学属す科目2科目所得税法又は法人税法含めた税法属す科目3科目)までしか受験できない

※この「選択制による分類」の解説は、「税理士試験」の解説の一部です。
「選択制による分類」を含む「税理士試験」の記事については、「税理士試験」の概要を参照ください。

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