選択制による分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:09 UTC 版)
試験科目は、選択可能性によって、「必須科目」(簿記論、財務諸表論)、「選択必須科目」(法人税法、所得税法)、「選択科目」(相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税)に分類される。 「必須科目」は、その2科目両方の合格が、「選択必須科目」は、2科目のうちいずれか1科目の合格が、「選択科目」は、相続税法、消費税法又は酒税法のいずれか1科目、国税徴収法、事業税又は住民税のいずれか1科目、固定資産税、及び選択必須科目のうち選択しなかった科目の中からいずれか2科目の合格が必要となる。合計5科目の合格により、税理士法第3条第1項第1号の要件を充足し、税理士となる資格を有することとなる。 また、1回の試験では最大5科目(会計学に属する科目2科目、所得税法又は法人税法を含めた税法に属する科目3科目)までしか受験できない。
※この「選択制による分類」の解説は、「税理士試験」の解説の一部です。
「選択制による分類」を含む「税理士試験」の記事については、「税理士試験」の概要を参照ください。
- 選択制による分類のページへのリンク