通常共同訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)
本来は別個に提起されるべき請求であるが、各共同訴訟人と相手方との間の複数の請求に関連性がある場合に共同訴訟とすることが認められている訴訟形態(38条)。 複数の請求権に関連があるといえるのは、 訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき 訴訟の目的である権利または義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき 訴訟の目的である権利または義務が同種であって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき の3つの場合である。 通常共同訴訟においては、原則として併合裁判籍が認められる。しかし権利義務同種または原因同種の場合については併合裁判籍が認められない(7条)。 別々に訴訟をすることができる請求であるから、各共同訴訟人は他の共同訴訟人に影響されること無く、独立して訴訟追行することが許される。これを、共同訴訟人独立の原則という(39条)。もっとも、同じ裁判官の下で訴訟を行うのであり、証拠から得られた裁判官の心証はひとつなので、共同訴訟人の一人が提出した証拠は他の共同訴訟人の主張する事実の認定にも利用できると考えられている(通説・判例)。これを、証拠共通の原則という。
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