通常共同訴訟とは? わかりやすく解説

通常共同訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)

共同訴訟」の記事における「通常共同訴訟」の解説

本来は別個に提起されるべき請求であるが、各共同訴訟人と相手方との間の複数請求関連性がある場合共同訴訟とすることが認められている訴訟形態38条)。 複数請求権関連があるといえるのは、 訴訟目的である権利または義務数人について共通であるとき 訴訟目的である権利または義務同一事実上および法律上原因に基づくとき 訴訟目的である権利または義務同種であって事実上および法律上同種の原因に基づくとき の3つの場合である。 通常共同訴訟においては原則として併合裁判籍認められる。しかし権利義務同種または原因同種の場合については併合裁判籍認められない(7条)。 別々に訴訟することができる請求であるから、各共同訴訟人は他の共同訴訟人に影響されると無く独立して訴訟追行することが許される。これを、共同訴訟独立原則という(39条)。もっとも、同じ裁判官の下で訴訟を行うのであり、証拠から得られ裁判官心証はひとつなので、共同訴訟人の一人提出した証拠は他の共同訴訟人の主張する事実認定にも利用できる考えられている(通説・判例)。これを、証拠共通の原則という。

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「通常共同訴訟」を含む「共同訴訟」の記事については、「共同訴訟」の概要を参照ください。

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