近年の精密司法とは? わかりやすく解説

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近年の精密司法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/29 10:04 UTC 版)

精密司法」の記事における「近年の精密司法」の解説

しかし近年そのような運用においては取り調べるべき証拠多くなり、ひいては刑事訴訟の期間が長くなってしまう、検面調書による立証頼りがちになる(「調書裁判」)という批判なされるようになり、特に当時導入予定であった裁判員制度2009年5月導入においては短期間公判判決に至る必要があることと両立しえないのではないか、という深刻な懸念生じた。 かかる批判を受け、検察実務においては裁判所提出する証拠必要最小限のものに限る運用なされるようになり、また公判前整理手続において公判前に争点証拠を絞ることとされるなど、運用および法制両方において改革なされており、このような新たな刑事訴訟あり方は「核心司法」という言葉表されるようになっているいっぽうでこのような運用に対しては、公判提出される証拠少なくなったことから、検察官証拠開示義務がないことと併せて被告人不利な立場においている等の批判なされている。

※この「近年の精密司法」の解説は、「精密司法」の解説の一部です。
「近年の精密司法」を含む「精密司法」の記事については、「精密司法」の概要を参照ください。

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