農業生産法人とは? わかりやすく解説

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農業生産法人

以下の要件満たす法人をいう。
(1) 法人の形態は、農事組合法人合名会社合資会社有限会社いずれかであること。
(2) 事業については、農業及びこれに関連する事業並びにこれらに附帯する事業限られること。
(3) 構成員出資者)については、農地の権利提供した個人法人事業常時従事する者等農業関係者中心に組織されていること。
(4) 業務執行役員については、その過半数法人事業常時従事し、かつ、農作業主として従事する構成員であること。

この農業生産法人の要件をすべて満たす法人で、農地適正かつ効率的に利用して耕作又は養畜事業を行うと認められるものに対し農地法昭和27年法律229号)に基づき農地等の権利取得許可なされることになる。(農地等の権利取得できる法人は、原則として、農業生産法人の要件満たすものに限られている。)
農業生産法人制度は、農業経営協業化助長することを目的として、昭和37年農地法改正により創設され農業構造農業経営変化等に対応して、その要件見直しが行われてきたところである。




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