農業用ため池の管理及び保全に関する法律とは? わかりやすく解説

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農業用ため池の管理及び保全に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/18 08:16 UTC 版)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律

日本の法令
通称・略称 ため池管理保全法
法令番号 平成31年法律第17号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2019年4月19日
公布 2019年4月26日
施行 2019年7月1日
所管 農林水産省
条文リンク 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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農業用ため池の管理及び保全に関する法律(のうぎょうようためいけのかんりおよびほぜんにかんするほうりつ)は、2019年7月1日に施行された日本法律[1]。平成31年4月26日法律第17号[2]

概要

この法律は、農業ため池について、その適正な管理及び保全に必要な措置を講ずることにより、農業用水の確保を図るとともに、農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民生命及び財産保護し、もって農業の持続的な発展と国土の保全に資することを目的とする[3]

この法律において「農業用ため池」とは、農業用水の供給の用に供される貯水施設(河川法第三条第二項に規定する河川管理施設であるものを除く)であって、農林水産省令で定める要件に適合するものをいう[3]

脚注

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