農業用ため池の管理及び保全に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/18 08:16 UTC 版)
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農業用ため池の管理及び保全に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | ため池管理保全法 |
法令番号 | 平成31年法律第17号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2019年4月19日 |
公布 | 2019年4月26日 |
施行 | 2019年7月1日 |
所管 | 農林水産省 |
条文リンク | 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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農業用ため池の管理及び保全に関する法律(のうぎょうようためいけのかんりおよびほぜんにかんするほうりつ)は、2019年7月1日に施行された日本の法律[1]。平成31年4月26日法律第17号[2]。
概要
この法律は、農業用ため池について、その適正な管理及び保全に必要な措置を講ずることにより、農業用水の確保を図るとともに、農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護し、もって農業の持続的な発展と国土の保全に資することを目的とする[3]。
この法律において「農業用ため池」とは、農業用水の供給の用に供される貯水施設(河川法第三条第二項に規定する河川管理施設であるものを除く)であって、農林水産省令で定める要件に適合するものをいう[3]。
脚注
- ^ “農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)について”. www.maff.go.jp. 農林水産省. 2022年3月13日閲覧。
- ^ “日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年3月13日閲覧。
- ^ a b 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 - e-Gov法令検索
外部リンク
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