車両入替
<ご契約のお車の入替の条件>
①入替後のお車が新たに取得されたお車であること、または、入替前のお車が廃車・譲渡・返還された場合において、他に所有するお車を入れ替える場合
②入替後のお車の所有者が、入替前のお車の所有者または入替前のお車のご契約の記名被保険者、その配偶者もしくはそれらの方の同居の親族であること。
③入替後のお車の用途車種が自家用5車種であること。
※ご契約のお車の入替が行われた場合は、継続契約の取扱いにおいて、ご契約のお車が同一であるとみなして等級を継承します。ご契約のお車を入れ替える場合は、ただちにコールセンターにお電話いただくか、自動車保険のページよりご通知ください。手続きを行われるまでの間は、入替後のお車が新たに取得されたお車である場合は、入替後のお車の取得日の翌日から30日以内にお車の入替手続きが行われることを条件として、「被保険自動車の入替に関する規定」により、入替後のお車をご契約のお車とみなして、手続きが行われるまでの間に入替後のお車に発生した事故による損害または傷害に対して、保険金をお支払いします。この場合において、入替前の廃車、譲渡、返還されたご契約車両による損害については保険金をお支払いできません。
※代車、レンタカー等臨時に借用しているお車には入替はできません。
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