被保険自動車の入替における自動補償
ただし、以下の条件を満たしている必要があります。
①新たに取得した自動車の取得日から30日以内に入替手続を行っていること。
②入替前の保険契約車両を廃車、譲渡または返還した場合で、その代替として新たに同一の用途・車種の自動車を取得していること(自家用5車種への入替を含む)。
③新たに取得した自動車が入替前の保険契約車両と所有者が同一、または記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族であること。
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