越境通学が認められる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 07:12 UTC 版)
「越境通学」の記事における「越境通学が認められる場合」の解説
以下のような理由では越境通学が行われている。以下の理由は臨時のものを含む。 いじめなどによる緊急避難。 過疎地の学校で、統廃合を防ぐ場合。 障害により特別支援学級を備えた学校へ通学する場合。 学校が災害に遭い、一時的に指定された別の学校を借用して授業を実施する場合。 在住市町村の学校が遠く、隣接市町村の学校への通学路の方が安全である場合(具体例は上を参照)。 市町村と地域によっては、近隣の他の小中学校に指定変更が可能な場合もある。 教育委員会によっては以下の理由でも越境通学を認めることがある。 自宅購入などで近い将来に校区内に転入予定がある場合。 共働きで登校前や放課後に実家などに預ける場合、自宅ではなく預け先の校区に当たる学校へ通う。 希望する部活動が学区外の学校にしかない場合(文化部の場合は認められないケースもある)。 学区外のスポーツ強豪校に入学しその種目で活動したい場合(特待生優遇)。 卒業直前に転居となったが卒業までの日数が極端に短い場合。 高等学校の場合は以下の理由で、学区外の受け入れを例外的に認めることがある。 都道府県立の水産高等学校等、学科の設置がない府県から学科のある県へ志願する場合。
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