越境監視
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:50 UTC 版)
第2次シェンゲン協定第40条では、監視対象となっている人物が国家間での引き渡しを要するような犯罪行為に加担したという嫌疑がある場合には、警察は国境を越えて監視を継続することが認められている。このような越境監視には、嫌疑が第2次シェンゲン協定第40条第7項にある凶悪犯罪である場合や監視継続に緊急性がある場合を除いて、相手国の事前承諾が必要である。このとき後者の場合においては、当事国は相手国の当局にその国の領内での監視が終了するまでに継続監視を伝え、できる限り速やかに承諾を求めなければならず、またその相手国が要求した場合や承諾を拒否した場合には、当事国は5時間以内に継続監視を終了しなければならない。当事国の警察官は武器の所持が認められているが、相手国の法令に拘束され、警察官であるということを示す身分証明を携行しなければならない。また当事国の警察官は監視対象となっている人物を停止させたり、逮捕したりすることが認められておらず、また活動終了後には相手国に対して報告しなければならない。その一方で相手国は当事国による活動に続く取り調べや司法手続きに協力する義務を負う。
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