起訴・不起訴の通知
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 17:03 UTC 版)
検察官は、告訴などの請求のあった事件について、公訴を提起するか否かの処分を決定した際には、速やかに告訴人や告発人などに通知する義務がある。その趣旨は、検察官による不起訴処分に対する自主的なコントロールを期待し、告訴人等に検察審査会への審査申し立ての機会や準起訴手続きの機会を与えることにある。
※この「起訴・不起訴の通知」の解説は、「起訴便宜主義」の解説の一部です。
「起訴・不起訴の通知」を含む「起訴便宜主義」の記事については、「起訴便宜主義」の概要を参照ください。
- 起訴不起訴の通知のページへのリンク