質屋営業法第36条とは? わかりやすく解説

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質屋営業法第36条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 20:13 UTC 版)

過払金」の記事における「質屋営業法第36条」の解説

質屋営業における金利については、利息制限法第1条第1項の「金銭目的とする消費貸借利息契約」に該当する後記長崎地裁広島地裁判決参照)が、貸金業利息制限法による10万未満年利20.0%)とは異なり平年年利109.5%・閏年年利109.8%(1日当たり0.3%)、暦月9%(厳密に1日当たり0.3%(年利109.5%、109.8%は1日当たり0.3%の年換算に過ぎない)で月の初日から末日までの期間を全ての月で30日とする内容1期として利息計算する。したがって暦月9%となるために、契約日返済日により日割換算実質年利異なるため日割換算実質年利108%程度上の高利となる)までとされており、基本的に短期小額金融であることや質草鑑定保管の手数、盗犯防止盗犯捜査協力等の費用加味した高い上限金利規定されている(質屋営業法第36条)。よって、利息制限法適用されないとする裁判例存在する長崎地裁平成21年4月14日判決判例集掲載等参照)。ただし、質屋営業にも利息制限法適用され超過利息については、返還すべきとの裁判例大阪地裁平成15年11月27日判決兵庫県弁護士会HP名古屋地裁半田支部平成23年8月11日判決名古屋消費者信用問題研究会HP参照)も存在する。さらに、質屋営業法第36条は利息制限法の特則であるとする裁判例存在する広島地裁平成23年2月25日判決判例集掲載参照)。このように質屋営業においては利息制限法適用等について下級審の判断割れており、見解統一最高裁判例存在しない

※この「質屋営業法第36条」の解説は、「過払金」の解説の一部です。
「質屋営業法第36条」を含む「過払金」の記事については、「過払金」の概要を参照ください。

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