資格要件、免許権者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/16 19:03 UTC 版)
麻薬取扱者の資格要件、免許権者等種類定義免許権者資格要件麻薬取扱者麻薬営業者麻薬輸入業者免許を受けて 麻薬の輸入を業とする者 厚生労働大臣 医薬品医療機器等法の規定による 医薬品の製造販売業 麻薬輸出業者麻薬の輸出を業とする者 医薬品の製造販売業者又は販売業者(要薬剤師) 麻薬製造業者麻薬の製造を業とする者 医薬品の製造販売業者及び製造業者 麻薬製剤業者麻薬の製剤又は小分けを業とする者 家庭麻薬製造業者家庭麻薬の製造を業とする者 厚生労働大臣(地方厚生局長に委任) 麻薬元卸売業者麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者 薬局開設者又は医薬品の販売業者(要薬剤師) 麻薬卸売業者麻薬小売業者、麻薬診察施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者 都道府県知事 麻薬小売業者麻薬施用者の麻薬を記載した処方箋により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者 薬局開設者 麻薬施用者疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者 医師、歯科医師、獣医師 麻薬管理者麻薬診察施設で施用され、又は施用のために交付される麻薬を業務上管理する者 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 麻薬研究者学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者 学術研究上必要な者 麻薬営業者とは、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第9項) 麻薬診察施設とは、麻薬施用者が診察を行う病院・診療所等をいう。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第22項) 麻薬研究施設とは、麻薬研究者が研究を行う施設をいう。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第23項)
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