貸借銘柄指定基準
証券取引所に上場されている銘柄には、貸借取引のできる銘柄とできない銘柄があります。前者が貸借銘柄、後者が現物銘柄です。貸借銘柄に定められるのが指定基準で、証券取引所が証券金融会社と相談して決めています。従来は公正な株価形成を期すように、一定の市場流通量の確保が重視されてきましたが、市場振興や投資家ニーズに応えるため1991年に範囲を第2部市場に拡大しました。その後も基準は年々緩和され、99年4月の新基準では、上場株式数は2,000万株以上にまで引き下げられています。なお、貸借取引は証券会社と証券金融会社との間で行われる取引のことで、証券会社とお客の間で行われる信用取引とは区別されます。
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