試験貨幣選取規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 08:39 UTC 版)
供試貨幣および試験貨幣は製造貨幣の規定枚数毎に抜き取られるわけであるが、その枚数は試験貨幣選取規定で定められる。供試貨幣および試験貨幣の選取は一日に製造した貨幣のうち規定枚数につき一枚という基準で行われ、規定枚数に満たない端数が出た場合は、端数につき一枚選取するとした時期、また選取しないと規定した時期もあった。明治初期および現在の基準は以下の通りである。 創業 - 明治30年3月 二十圓 - 五圓金貨 1,000枚につき1枚 二圓、一圓金貨 5,000枚につき1枚 貿易一圓銀貨 5000枚につき1枚 補助銀貨 2,000枚につき1枚 五錢白銅貨 20,000枚につき1枚 平成19年度 千円記念銀貨 4,000枚および端数につき1枚 五百円(記念・通常) 40,000枚および端数につき1枚 百円、五十円、十円 60,000枚および端数につき1枚 五円 50,000枚および端数につき1枚 一円 400,000枚および端数につき1枚
※この「試験貨幣選取規定」の解説は、「貨幣大試験」の解説の一部です。
「試験貨幣選取規定」を含む「貨幣大試験」の記事については、「貨幣大試験」の概要を参照ください。
- 試験貨幣選取規定のページへのリンク