設備の法的位置づけとは? わかりやすく解説

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設備の法的位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 08:21 UTC 版)

マンション一括受電」の記事における「設備の法的位置づけ」の解説

各戸電力会社低圧による契約をする場合マンション一括受電で、設備技術上の大きな違いはないが、電気事業法上は前者電気事業の用に供する電気工作物であり、後者自家用電気工作物となる。自家用電気工作物マンション一括受電)では電気主任技術者選任し保安規定の作成行い経済産業省届け出なければならないそのうえで保安規定基づいて毎年または3年毎に停電を伴う点検を行う必要がある

※この「設備の法的位置づけ」の解説は、「マンション一括受電」の解説の一部です。
「設備の法的位置づけ」を含む「マンション一括受電」の記事については、「マンション一括受電」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのマンション一括受電 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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