設備の法的位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 08:21 UTC 版)
「マンション一括受電」の記事における「設備の法的位置づけ」の解説
各戸が電力会社と低圧による契約をする場合とマンション一括受電で、設備に技術上の大きな違いはないが、電気事業法上は前者は電気事業の用に供する電気工作物であり、後者は自家用電気工作物となる。自家用電気工作物(マンション一括受電)では電気主任技術者を選任し、保安規定の作成を行い、経済産業省に届け出なければならない。そのうえで、保安規定に基づいて毎年または3年毎に停電を伴う点検を行う必要がある。
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