観光圏整備実施計画の認定
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観光圏整備法とその関連省令・基本方針は2008年(平成20年)7月23日に施行・公表され、同年より観光圏整備実施計画の認定が開始された。以後毎年認定が行われ、2012年までに全国49地域が認定された。しかし地域間で整備実施計画の推進状況に差が生じていることから基本方針の見直しが行われ、2012年12月27日に改正、初年度に認定された整備実施計画の期間が5年間の満了を迎える2013年(平成25年)の3月1日に施行された。旧来の基本方針のもとで認定を受けた観光圏は、認定期間の満了までに新しい基本方針に基づき整備実施計画を定めて再申請を行えば「新観光圏」に移行することができ、申請を行わなければ期間満了とともに認定は解消される。 2015年現在、新たな基本方針のもとで整備実施計画の認定を受けている観光圏は13地域で、うち12地域が旧来の観光圏から移行してきた地域である(残る1地域は2013年以降新規に認定された地域)。加えて旧来の基本方針のもとで認定を受け、認定期間の満了を迎えていない観光圏が2地域ある。
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