製品監査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/15 09:46 UTC 版)
製品監査そのものはIATF16949:2016 9.2.2.4でそれを実施することが求められている。これは製品が要求仕様に合致していることを確認する監査であり,典型的には寸法に関する要求仕様、機能に関する要求仕様および材料に関する要求仕様が含まれ得るし、梱包やラベルに対する要求事項も含まれてよい。 なお、製品とは、IATF16949:2016の定義によれば製造プロセスから出てくる製造物を指す。つまり、製品監査の対象は完成品とは限らず、半完成品も監査の対象となり得る。 IATF16949:2016では、製品監査は客先の要求の通り実施すること、としてあるだけである。その製品監査の具体的な実施要項をまとめたものの一つがVDA 6.5となる。どのような製品監査を自身のサプライヤーに求めるかはOEM自身の判断による。ただし、製品監査を強く求めるのは主にドイツ系のOEMで、ドイツ系のOEMが製品監査をもとめるなら間違いなくVDA 6.5に準拠した製品監査を求める。例えば、フォルクスワーゲングループは、それぞれの量産製品に対して12か月ごとの製品監査をVDA6.5に基づいで実施することをサプライヤーに求めている。 逆に、具体的な実施要項を提示していないOEMもある。例えばフォードは、製品監査に対し特別の要求事項はない、と明記している。このような場合、IATF16949:2016はサプライヤー自身で製品監査をどのように行うのか定めることとしている 。 IATF16949:2016は、製品監査のほかに定期的な全寸法検査(layout inspection)と機能試験/検証(functional testing)の実施を求めている。これは製品監査とは別のものである 。例えば、フォルクスワーゲングループでは全寸法検査と機能試験/検証を合わせて製品再認定(Re-qualification)と名付け、3年かそれより多い頻度での実施を求めている。典型的には最初に製品が承認された時(例えば、PPAPやPPFの時)に行った試験や寸法測定を繰り返して行うものである。
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