補助参加とは? わかりやすく解説

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補助参加

係属中の訴訟結果について利害関係を持つ当事者以外の第三者が、当事者一方補助するためにその訴訟参加することをいう(民事訴訟法42条)。これに類する規定として特許法1483項には、審判結果について利害関係有する者は、審理終結するまで当事者一方補助するため、補助参加人としてその審判参加できる旨が規定されている。



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