蓮華寺事件
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最二小判1989年(平成元年)9月8日民集43巻8号889頁。X寺(日蓮正宗蓮華寺)が、教義上の理由から僧籍剥奪の処分にしたYに対し寺の建物の明渡を求め、YはX寺に代表役員の地位確認を求めた事件。Yは、僧籍剥奪の処分を行った法主Aは「血脈相承」という宗教上の儀式を経ていないから法主ではないこと、僧籍剥奪の処分は教義に照らして不当であることを主張した。 一審は本案審理をしてXの請求を認容しYの請求を棄却したが、二審は法律上の争訟ではないとして、双方の請求を却下した。最高裁判所は二審判決を支持して上告を棄却した。板まんだら事件と同様のことを述べ、さらに宗教上の事項にかかわる紛議について厳に中立を保つべき裁判所としては、僧籍剥奪の処分を有効とすることも無効とすることも到底許されないものとした。 板まんだら事件と同様、本案判決をすべきであったとの批判が少なくない。批判する学者の中にも、証明責任に基づき明渡請求棄却・処分無効確認認容が妥当とする見解と、宗教団体の自律的決定・処分を尊重して逆に明渡請求認容・処分無効確認請求棄却とする見解がある。
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