自然状態と自然権と自然法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 19:11 UTC 版)
「自然状態」の記事における「自然状態と自然権と自然法」の解説
多くの自然状態論は自然権に関する議論を伴う。自然権とは自然状態において人間が持つ権利である。社会状態においてもそれは人権の基礎、ないしは根元的原因となる。 政治体がある種の論者の説く自然権を、そのまま人間生得の権利として国法上保障することは、むしろあまり無いかも知れない。しかし社会契約説を政治体設立の根拠とする以上は、社会契約がない状態・つまり自然状態において人が持つ権利--多くの状況においては実力--を無視することはできないだろう。[要出典] そして自然権は、自然法と関わる。しかし自然権と自然法の向き合い方は、論者によっては対立的であり、また非対立的でもある。[要出典]
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