自然再生推進法とは? わかりやすく解説

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自然再生推進法

読み方しぜんさいせいすいしんほう

過去損なわれ生態系その他の自然環境取り戻すことを目的とした自然再生推進法が、平成15年1月より施行された。この法律は、我が国生物多様性保全にとって重要な役割を担うものであり、地域多様な主体参加により、河川、湿原干潟藻場里山、里地、森林サンゴ礁などの自然環境保全再生創出、又は維持管理することを求めている。藻場干潟造成法的根拠

自然再生推進法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/17 06:05 UTC 版)

自然再生推進法

日本の法令
法令番号 平成14年法律第148号
提出区分 議法
種類 環境法
効力 現行法
成立 2002年12月4日
公布 2002年12月11日
施行 2003年1月1日
所管 環境省農林水産省国土交通省
主な内容 自然環境の保全など
条文リンク 自然再生推進法 - e-Gov法令検索
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自然再生推進法(しぜんさいせいすいしんほう、平成14年12月11日法律第148号)は、過去に損なわれた自然環境を取り戻すため、行政機関、地域住民、NPO、専門家等多様な主体の参加により行われる自然環境の保全、再生、創出等の自然再生事業を推進することに関する法律である。

2002年12月に議員立法により制定され、自然再生の基本理念として多様な主体の連携、科学的知見やモニタリングの必要性、自然再生事業の順応的管理、自然環境学習の場としての活用等が定められており、また、自然再生を総合的に推進するため自然再生基本方針を定めることとされている。

この他、自然再生事業の実施に当たっては、関係する各主体を構成員とする「自然再生協議会」を設置することや「自然再生事業実施計画」を事業主体が作成すること等が定められている。

主務官庁

環境省農林水産省国土交通大臣

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