自己契約・双方代理とは? わかりやすく解説

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自己契約・双方代理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 15:17 UTC 版)

代理 (日本法)」の記事における「自己契約・双方代理」の解説

同一法律行為について、本人代理人がその法律行為相手方となっていたり(自己契約)、代理人当事者双方代理人となっているときは(双方代理)、代理人によって本人利益害されるおそれが高い。そのため自己契約双方代理代理権有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされる108本文)。2017年改正民法では自己契約双方代理効果読み取りにくい規定だったが、法改正無権代理行為とする判例法理明文化された(2020年4月1日施行)。 ただし、債務履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、本人利益損なわれないため、自己契約双方代理になっていても有効である(1081項ただし書)。

※この「自己契約・双方代理」の解説は、「代理 (日本法)」の解説の一部です。
「自己契約・双方代理」を含む「代理 (日本法)」の記事については、「代理 (日本法)」の概要を参照ください。

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