自己契約・双方代理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 15:17 UTC 版)
「代理 (日本法)」の記事における「自己契約・双方代理」の解説
同一の法律行為について、本人の代理人がその法律行為の相手方となっていたり(自己契約)、代理人が当事者双方の代理人となっているときは(双方代理)、代理人によって本人の利益が害されるおそれが高い。そのため自己契約や双方代理は代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされる(108条本文)。2017年の改正前民法では自己契約や双方代理の効果は読み取りにくい規定だったが、法改正で無権代理行為とする判例法理が明文化された(2020年4月1日施行)。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、本人の利益は損なわれないため、自己契約や双方代理になっていても有効である(108条1項ただし書)。
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