経営課
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 04:40 UTC 版)
所掌 農林省組織令(昭和27年政令第389号)第51条に所掌事務が規定されている。 (経営課の所掌事務)第51条 経営課においては、左の事務をつかさどる。 一 農業の電化、機械化及び畜力化を図ること。 二 農業簿記の改善及び普及を図ること。 三 前二号に掲げるものの外、農業経営の改善を図ること。 四 農機具その他の農業専用物品(肥料及び農薬を除く。次号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。 五 農業専用物品の検査に関すること。 六 農業資材審議会に関すること。
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