索道運転事故が発生したときとは? わかりやすく解説

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索道運転事故が発生したとき

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 14:30 UTC 版)

鉄道事故等報告規則」の記事における「索道運転事故が発生したとき」の解説

索道事業者は、索条切断事故搬器落下事故搬器衝突事故搬器火災事故、その他次に掲げ索道人身障害事故発生した場合には、速やかに電話又は口頭地方運輸局長に速報し、発生の日から2週間以内に、索道運転事故報告書当該事故調査上必要と認め図面書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない乗客乗務員等に死亡者生じたもの 5人以上の死傷生じたもの 索道係員取扱い誤り又は索道施設故障損傷破壊等に原因があるおそれがある認められるもの 特に異例認められるもの 索道事業者は、上記を含む索道運転事故発生した場合には、発生翌月20日までに、発生した月の事故とりまとめて記載した索道運転事故届出書地方運輸局長に提出しなければならない

※この「索道運転事故が発生したとき」の解説は、「鉄道事故等報告規則」の解説の一部です。
「索道運転事故が発生したとき」を含む「鉄道事故等報告規則」の記事については、「鉄道事故等報告規則」の概要を参照ください。

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