索道運転事故が発生したとき
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 14:30 UTC 版)
「鉄道事故等報告規則」の記事における「索道運転事故が発生したとき」の解説
索道事業者は、索条切断事故・搬器落下事故・搬器衝突事故・搬器火災事故、その他次に掲げる索道人身障害事故が発生した場合には、速やかに電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、発生の日から2週間以内に、索道運転事故等報告書に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの 5人以上の死傷を生じたもの 索道係員の取扱い誤り又は索道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの 特に異例と認められるもの 索道事業者は、上記を含む索道運転事故が発生した場合には、発生の翌月20日までに、発生した月の事故をとりまとめて記載した索道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
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