算入すべき贈与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 23:06 UTC 版)
算入すべき贈与については相続人に対する贈与に関して2018年の民法改正により変更された。 贈与は原則として相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額を算入する。ただし以下の例外がある。 相続人に対する贈与は、原則として相続開始前の10年間にした特別受益にあたる贈与について、その価額を算入する。2018年の民法改正前の判例では特別受益にあたる贈与であれば贈与の時期を問わず算入するとしていたが(旧1044条準用)、法的安定性を害するため、2018年の民法改正により遺留分権利者に損害を与える意図があった場合(下記の2の場合)でない限り相続開始前の10年間にした特別受益にあたる贈与に限定されることとなった。 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与についても、その価額を算入する。 「贈与した財産の価額」は、相続開始時の貨幣価値に換算して評価する(最判昭和51年3月18日民集30巻2号111頁)。
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