算入すべき贈与とは? わかりやすく解説

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算入すべき贈与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 23:06 UTC 版)

日本の遺留分制度」の記事における「算入すべき贈与」の解説

算入すべき贈与については相続人対す贈与に関して2018年民法改正により変更された。 贈与原則として相続開始前1年間したもの限り、その価額算入する。ただし以下の例外がある。 相続人対す贈与は、原則として相続開始前10年間にした特別受益にあたる贈与について、その価額算入する2018年民法改正前の判例では特別受益にあたる贈与であれば贈与時期問わず算入するとしていたが(旧1044条準用)、法的安定性害するため、2018年民法改正により遺留分権利者損害与え意図があった場合下記の2の場合)でない限り相続開始前10年間にした特別受益にあたる贈与限定されることとなった当事者双方遺留分権利者損害加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与についても、その価額算入する。 「贈与した財産価額」は、相続開始時の貨幣価値換算して評価する(最判昭和51年3月18日民集302号111頁)。

※この「算入すべき贈与」の解説は、「日本の遺留分制度」の解説の一部です。
「算入すべき贈与」を含む「日本の遺留分制度」の記事については、「日本の遺留分制度」の概要を参照ください。

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