第36条(裁判官の資格、指名及び選挙)8項a(iii)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 11:31 UTC 版)
「国際刑事裁判所」の記事における「第36条(裁判官の資格、指名及び選挙)8項a(iii)」の解説
裁判官の構成は、男女の割合が公平でなければならない。裁判官のジェンダーバランスが考慮された。これは、国際刑事裁判所が対象とする事態に女性に対する性的暴力が多く含まれるためである。
※この「第36条(裁判官の資格、指名及び選挙)8項a(iii)」の解説は、「国際刑事裁判所」の解説の一部です。
「第36条(裁判官の資格、指名及び選挙)8項a(iii)」を含む「国際刑事裁判所」の記事については、「国際刑事裁判所」の概要を参照ください。
- 第36条8項aのページへのリンク