第3議定書とは? わかりやすく解説

第3議定書 (子どもの権利侵害の苦情の通報手順確立)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 07:44 UTC 版)

児童の権利に関する条約」の記事における「第3議定書 (子どもの権利侵害苦情通報手順確立)」の解説

権利侵害受けた個人が、この個別またはグループ自分の国で法的救済関連する国際的地域的人権条約機関直接的に申立ておこない、その救済求めることができる制度18人の独立した専門家構成され児童権利に関する委員会苦情申し立てることができる。 国連総会2011年12月19日採択され2014年1月14日には10番目の批准国としてコスタリカ批准しその3か月後の2014年4月14日発効2年の間に45カ国が署名10カ国が加盟日本議定書提案であった加盟していない。

※この「第3議定書 (子どもの権利侵害の苦情の通報手順確立)」の解説は、「児童の権利に関する条約」の解説の一部です。
「第3議定書 (子どもの権利侵害の苦情の通報手順確立)」を含む「児童の権利に関する条約」の記事については、「児童の権利に関する条約」の概要を参照ください。

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