第3議定書 (子どもの権利侵害の苦情の通報手順確立)
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「児童の権利に関する条約」の記事における「第3議定書 (子どもの権利侵害の苦情の通報手順確立)」の解説
権利侵害を受けた個人が、この個別またはグループで自分の国で法的救済関連する国際的・地域的人権条約機関に直接的に申立てをおこない、その救済を求めることができる制度。 18人の独立した専門家で構成された児童の権利に関する委員会に苦情を申し立てることができる。 国連総会で2011年12月19日に採択され、2014年1月14日には10番目の批准国としてコスタリカが批准し、その3か月後の2014年4月14日に発効。2年の間に45カ国が署名、10カ国が加盟。日本は議定書の提案国であったが加盟していない。
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