第二文段
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 10:06 UTC 版)
歴代の天皇による統治が、国民の協力によって行われてきたことを確認している(君民共治)。
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第二文段
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 02:44 UTC 版)
「大日本帝国憲法における上諭」の記事における「第二文段」の解説
天皇の統治大権は歴代の天皇から継承した者であり、以降歴代の天皇はこの憲法の定めに則って統治を行うべきであることを定めている。
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第二文段
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/14 15:55 UTC 版)
「大日本帝国憲法における告文」の記事における「第二文段」の解説
明治維新以降の、外国との国交の進展、および国内社会の急速な文明化を鑑みて憲法を制定したこと、その憲法の精神および目標とするところは、歴代天皇の統治のありようを基にしたものであること、憲法制定の目的は、天皇および国民による国家統治の基準を定め、国家機構と民生を安定させることにあることを奉告している。
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