第Ⅰ編 合衆国関税率表
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「1930年関税法」の記事における「第Ⅰ編 合衆国関税率表」の解説
制定当時の1930年関税法の第Ⅰ編は、有税品目表を規定し、第Ⅱ編は、無税品目表を規定していた。なお、条の番号としては、第Ⅰ編は、第1条のみで、そのなかに課税品目がパラグラフとして列記されており、第Ⅱ編も同様に第201条のみで無税品目が、列記されている。この無税品目のパラグラフ番号は、有税品目からの通し番号(若干の欠番は、ある)となっていた。 この第Ⅰ編と第Ⅱ編は、関税分類法(公法87-456、1962年5月24日、76 Stat. 72)第101条により、削除された。同条は、これに代えて第Ⅰ編 合衆国関税率表を加えたが、これは、基本的な構成について規定するものの、具体的な規定は、国際貿易委員会の草案をそのまま法的な効力のあるものとして認めるものであった。統一システムの採用を規定した1998年包括貿易競争力法第1204条も同様な規定であった。
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