積立分譲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/11 19:01 UTC 版)
積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいう。 積立分譲契約の相手方の資格は次のとおり(法施行規則・抄)。 みずから居住するため住宅を必要とする者で住宅の積立分譲の方法によらなければ住宅を取得することのできない者 積立分譲契約に基づく積立方法及び支払方法により積立金の積立て及び積立分譲住宅の残代金の支払のできる者 現に同居し、又は同居しようとする親族のある者 積立分譲住宅の残代金の支払いについて確実な保証人のある者
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