科研費に関する権限とは? わかりやすく解説

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科研費に関する権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 12:56 UTC 版)

日本学術会議」の記事における「科研費に関する権限」の解説

学術研究会議科学研究費配分を行う権限有していた。かつては日本学術会議(以下、学術会議)も研究費に関する諮問に対して答申をする役割があり、「科学研究費科研費)」や「科学試験研究費」の予算配分決めていた。また、2005年改革前まで日本学術振興会に対して科研費審査員推薦していた。 文部省1967年学術審議会新設され1968年度からの審査方法審査委員選出方法変更した際、学術会議文部省対立文部省は「学術会議定数よりも多い候補者推薦し文部省がその中から選んで任命する」案で、学術会議側は「(学術会議推薦した候補者を)文部省選別しないでそのまま任命する」案を要求したが、学術会議はその年の委員推薦事実上拒否した詳細は節「#科研費審査委員の推薦拒否」を参照)。 1969年科研費配分では試験的な計算式導入されたといい、第1部第7部分科細分化されていることに伴う審査員アンバランス是正するため、研究費委員会アンケート取った末に「科学研究費配分にかかる分科細目配分委員に関する試案」を制定した2000年から学協会通じて学術会議審査員推薦をするようになり、2005年改革学術会議推薦失った

※この「科研費に関する権限」の解説は、「日本学術会議」の解説の一部です。
「科研費に関する権限」を含む「日本学術会議」の記事については、「日本学術会議」の概要を参照ください。

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