科研費に関する権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 12:56 UTC 版)
学術研究会議は科学研究費の配分を行う権限を有していた。かつては日本学術会議(以下、学術会議)も研究費に関する諮問に対して答申をする役割があり、「科学研究費(科研費)」や「科学試験研究費」の予算配分を決めていた。また、2005年の改革前まで日本学術振興会に対して科研費の審査員も推薦していた。 文部省で1967年に学術審議会が新設され、1968年度からの審査方法や審査委員の選出方法を変更した際、学術会議は文部省と対立。文部省は「学術会議が定数よりも多い候補者を推薦し、文部省がその中から選んで任命する」案で、学術会議側は「(学術会議が推薦した候補者を)文部省は選別しないでそのまま任命する」案を要求したが、学術会議はその年の委員推薦を事実上拒否した(詳細は節「#科研費審査委員の推薦拒否」を参照)。 1969年の科研費配分では試験的な計算式が導入されたといい、第1部と第7部の分科が細分化されていることに伴う審査員のアンバランスを是正するため、研究費委員会はアンケートを取った末に「科学研究費配分にかかる分科・細目・配分委員数に関する試案」を制定した。2000年からは学協会を通じて学術会議は審査員の推薦をするようになり、2005年の改革で学術会議は推薦権を失った。
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