禁止薬物とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 趣味 > 競馬用語 > 禁止薬物の意味・解説 

きんしやくぶつ(禁止薬物)

競馬施行規程第79条規定され薬物。馬の競走能力一時的にたかめ、または減ずる薬品または薬剤指し、これを投与されその影響下にある馬は、出馬投票できない公正確保のため、レース後、1着から3着までの馬と、裁決委員指定した馬については、禁止薬物の検査のための理化学検査を受けなければならない。この理化学検査は(財)競走馬理化学研究所担当している。



このページでは「競馬用語辞典」から禁止薬物を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から禁止薬物を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から禁止薬物を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「禁止薬物」の関連用語

禁止薬物のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



禁止薬物のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
JRAJRA
Copyright 2024 Japan Racing Association.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS